婚姻届の提出
結婚式を挙げただけでは、本当に夫婦になったとは言えません。
婚姻届を提出する事によって、初めて2人の結婚が公的に認められる事になります。
2人が提出する婚姻届が受理されるには、以下の3つが条件となります。
1.男性は満18歳、女性は満16歳の民法上の結婚年齢に達している事
2.男女の双方に結婚の意志がある事
3.婚姻届を正しく提出し受理される事
婚姻届は届け出が受理された日から法律上の効力が発生します。婚姻届は記載に誤りがなければその場で受理されますので、基本的には届け出た日が入籍日となります。
婚姻届の受付は、市区町村役所の開いている時間だけでなく24時間年中無休です。
夜間や休日など役所が閉まっている時間の場合は、守衛の人に婚姻届を提出に来たことを伝え、時間外窓口で受け付けてもらいます。
婚姻届は、どこの役所でも提出できるものではありません。提出できるのは、
・夫の本籍地
・夫の住所地(所在地)
・妻の本籍地
・妻の住所地(所在地)
のいずれかになります。
婚姻届の提出には、以下の物を準備します。
<1>婚姻届
最寄の市町村の役所から用紙をもらいます。
間違いなく記入するため、記入例も一緒にもらっておきましょう。
2人が必要事項を記入、捺印し、20歳以上の証人2人の署名と捺印をもらいます。
<2>戸籍謄本または抄本
2人のうちどちらかの本籍地以外に婚姻届を提出する場合に必要となります。
新郎の本籍地で提出する場合は新婦の分1通、新婦の本籍地で提出する場合は新郎の分1通を 準備しておきます。
2人の本籍地と提出先が一緒の場合は婚姻届のみで大丈夫です。
<3>2人の認印
婚姻届にそれぞれ旧姓の時に使用していた認印を使用します。シャチハタの使用は認められません。
婚姻届に不備があった場合は、届出と同じ印鑑で訂正印を押します。
婚姻届を提出し受理されれば、2人は事実上夫婦となり、2人だけの新しい戸籍ができる事になります。